Welvehiクラス

  • Welvehi
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代表車種
メルセデス・ベンツVクラス
乗車人数
6人
標準装備
  • ETC
  • カーナビ
  • キーレスエントリー
  • パワーテールゲート
  • リフト
  • サイドステップ
  • 車いす固定用器具
追加オプション
【事前にご確認ください】
・当社が提携するクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。
・燃料は「軽油」になります。
・貸渡・返却はヤナセ東京支店(東京都港区芝浦1-6-38)となります。
 ※受付時間:日・月・祝祭日、及び当社指定の休日を除く、9:30~18:00
・予期せぬ事由(事故・故障等)によりご予約クラスを用意出来ない場合がございます。

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ご利用店舗

ヤナセ東京 東京都港区芝浦1-6-38

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ETC メルセデス・ベンツ純正
標準装備
カーナビ メルセデス・ベンツ純正
標準装備
キーレスエントリー メルセデス・ベンツ純正
標準装備
パワーテールゲート メルセデス・ベンツ純正。リモコンキーにて開け閉めが可能です
標準装備
リフト 耐荷重360kg。リモコン付き(有線)
標準装備
サイドステップ 乗り降りサポート用ステップが左右のスライドドアに付いてます
標準装備
車いす固定用器具 車両積載時に車いすを固定する器具
標準装備
利用店舗
ヤナセ東京
利用日時

出発日時 2024-05-05 09:30

返却日時 2024-05-05 18:00

31,680円(税込)
オプション料金
0
合計料金 31,680円(税込)

事前に必ずご確認ください

第1章 総 則

第1条(約款の適用)
  1. 株式会社ヤナセ(以下「甲」という)は、この約款の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む、以下「乙」という)に貸し渡すものとし、乙はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 甲は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡約款

第2条(予約)
  1. 乙は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件、借受期間を明示して予約することができるものとし、甲は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
  3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約 (以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
  4. 第1項の借受条件を変更する場合には、予め甲の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等ができることとします。
第3条(貸渡契約の締結)
  1. 甲は、貸し渡しできるレンタカーがない場合もしくは乙が6才未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合又は乙が第9条各号に該当する場合を除き、乙の申込みにより、貸渡契約を締結します。
  2. 甲は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条に規定する自動車貸渡証に運転者の氏名.住所.運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。
  3. 甲は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し本人確認等のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。
  4. 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
  5. 甲は、貸渡契約を締結した時は、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
  1. 貸渡契約は、甲が貸渡料金を受領し、乙にレンタカーを引き渡したとき成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 甲は、事故、盗難その他甲の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸渡すことができるものとします。
  3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなる時は、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
  4. 乙は、第2項による代替レンタカーの貸渡申し入れを拒絶し、予約を取消すことが出来るものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
  1. 甲は、乙が貸渡期間中に次の各号の1に該当した時は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、甲が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    1. この約款に違反した時。
    2. 乙の責に帰する事由により交通事故を起こした時。
    3. 第9条各号に該当することとなった時。
  2. 乙は、レンタカーが乙に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
  1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 乙は、前項に該当することとなったときは、その旨を甲に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
  1. 乙は、借受期間中であっても、甲の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、乙は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
  2. 乙の責に帰する事由によるレンタカー事故または故障のため貸渡期間中に返還した時は、貸渡契約を解約したものとします。
  3. 前項によりレンタカーを返還したときは、甲は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件の変更)
  1. 貸渡契約の成立した後、第3条第4項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 甲は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
甲は、乙が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
  1. 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証の提示がないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
  4. 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
  5. 予約に際し6才未満の幼児がいないと申請したために、甲がチャイルドシートを借受開始時間に準備していなかったにも関わらず、そのまま6才未満の幼児を同乗させようとしたとき。
  6. 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払を滞納しているとき。
  7. 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
  8. 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
  9. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
  10. その他、当社が合理的に適当でないと認めたとき。

第3章 貸渡自動車

第10条(開始日時)
  1. 甲は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
  1. 甲は、乙が甲と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備ならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 甲は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 甲は、レンタカーを引渡したときには、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を乙に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第12条(貸渡料金)
  1. 甲が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
  2. 甲が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
  1. 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項に関わらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責 任

第14条(定期点検整備)
  1. 甲は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
  1. 乙は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
  1. 乙は善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任はレンタカーの引き渡しを受けたときに始り、甲に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
  1. 乙は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    1. 甲の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する甲の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    3. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造し若しくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
    4. 甲の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
    5. 借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
    6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. 甲の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
  2. 本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、甲は乙に対し、法的手続きを開始することがあります。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
  1. 乙は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  2. 乙は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を甲に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
  1. 乙は、その責に帰する事故によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、甲に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償を支払うものとします。
    損害賠償金の額は、貸渡契約書もしくは料金表に明示するものとします。
  2. 前項に定める他 乙は、レンタカーを使用して第三者又は甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章 自動車事故の処置等

第20条(事故処理)
  1. 乙は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに関わる事故が発生したときは、事故の大小に関わらず法令上の処置をとるとともに、次に定められるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を甲に報告すること。
    2. 当該事故に関し、甲及び甲が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ甲の承諾を受けること。
    4. レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、甲又は甲の指定する工場で行うこと。
  2. 乙は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 甲は、乙のために当該レンタカーに関わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補償)
  1. 本契約第19条第2項に定める場合、甲がレンタカーについて締結した損害保険契約及び甲の定める補償制度により、乙が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。尚、以下の補償限度額以上の記載が別途ある場合は、その補償内容が優先されるものとします。
    1. 対人補償:1名 無制限
    2. 対物補償:1事故 無制限(免責5万円)
    3. 車両補償:1事故限度額 時価額(免責5万円)
    4. 人身傷害補償:1名限度額 1億円
  2. 前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、乙の負担とします。
  3. 甲が乙の負担すべき損害額を乙に代って支払ったときは、乙は直ちに甲の支払額を甲に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて乙の負担とします。
  5. 保険約款の免責事項に該当する場合は、第1項に定める保険金は給付されません。
  6. 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
  7. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第22条(故障等の処置)
  1. 乙は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。
  2. 乙はレンタカーの異常又は故障が乙の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 乙は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、甲からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
  4. 乙は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について甲に請求できないものとします。
第23条(不可抗力事由による免責)
  1. 甲は、天災その他の不可抗力の事由により、乙が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について乙の責任を問わないものとします。乙は、この場合、直ちに甲に連絡するものとします。
  2. 乙は、天災その他の不可抗力の事由により、甲がレンタカー貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について甲の責任を問わないものとします。甲は、この場合、直ちに乙に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

第24条(予約の取り消し等)
  1. 乙は、第2条の予約をしたにもかかわらず、乙の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったとき、甲は予約申込金を返納するものとします。
  2. 甲は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、甲の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、甲は予約申込金を返納するものとします。
  4. 甲及び乙は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条(中途解約手数料)
  1. 乙は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金の他、次の中途解約手数料を支払うものとします。
    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第26条(貸渡料金の払戻し)
  1. 甲は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより乙から受領した貸渡料金の全部又は一部を払戻すものとします。
    1. 第5条第2項により、乙が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
    2. 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
    3. 第7条第1項により、乙が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
  2. 前項の払戻しに当っては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返 還

第27条(レンタカーの確認等)
  1. 乙は、レンタカーを甲に返還するとき、レンタカー及び付属品について通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに、確認した状態で返還するものとします。
  2. 甲は、レンタカーの返還にあたって、乙の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
  3. 乙は、レンタカーの返還にあたって、甲の立ち会いのうえ、レンタカー内に乙又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、甲は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタカーの返還時期等)
  1. 乙は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
  2. 乙は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条(レンタカーの返還場所等)
  1. レンタカーの返還は、第3条第4項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
  2. 乙は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  3. 乙は、第8条第1項による甲の承諾をうけることなく、第3条第4項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第30条(レンタカーが返還されない場合の処置)
  1. 甲は、乙が貸渡期間満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、甲の返還請求に応じないとき、又は、乙の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をするなど法的手続きを含む必要な措置をとることができるものとします。
第31条(信用情報の登録と利用の合意)
  1. 乙は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 雑 則

第32条(消費税)
  1. 乙は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途甲に対して支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
  1. 乙は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、手数料率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第34条(契約の細則)
  1. 甲は、この約款の実施に当り、別に細則を定めることができるものとします。
  2. 甲は、別に細則を定めたときは、甲の営業所に掲示するとともに、甲の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第35条(管轄裁判所)
  1. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、甲の本支店所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第36条(個人情報の利用目的)
  1. 甲が乙の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    ここに定めのない目的で取得する場合は、乙の個人情報を取得する時に、あらかじめ利用目的を明示して行います。
    1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 借受人に、レンタカー.リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    3. 借受人の個人認証及び審査をするため。
    4. 個人情報を統計的に集計.分析し、個人を識別.特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
    5. 甲において取り扱う商品、サービス等あるいは各種イベント.キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電話、eメール等の方法により乙にご案内するため。
    6. 商品開発あるいはお客様満足度の向上策検討のため、甲が乙に対しアンケート調査を実施するため。
  2. 乙は甲が前項の目的のために、甲が乙の個人情報を書面または電子媒体により、下記により第三者に提供することに同意します。
    1. 提供先:甲の取り扱う商品の製造会社並びに輸入会社、ヤナセネットワークディーラー、その他甲の業務提携会社。
    2. 提供内容:レンタカー貸渡契約書記載事項。
    3. 甲は提供先第三者に対し、個人情報の保護に十分な注意を払うよう指導するものとします。
    4. 甲および甲の子会社で共同利用する個人情報の管理については、株式会社ヤナセがその責任を有します。

附 則
本約款は、平成16年10月1日から施行します。
平成19年10月1日改定

株式会社 ヤ ナ セ
〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目六番三十八号
代表取締役 𠮷 田 多 孝